お知らせ

補助金・給付金 等

朝日町飲食店舗等応援給付金について

朝日町より、新型コロナウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の影響を受けている町内飲食店舗等で店舗内における感染防止対策を徹底されて、休業または時短営業にご協力いただき事業継続に取り組まれている事業者に対して、給付金を支給する案内がありました。

 

支給対象者:

給付金は、次の(1)~(7)の要件を全て満たす者に支給します。

(1) 朝日町内で飲食店舗等を営業する者

※「飲食店舗等」とは、食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、店舗内にて調理等を行い、その調理等がなされた飲食物を飲食することが可能なテーブルや椅子を常時備えた店舗等を指し、飲食店、喫茶店、居酒屋、イートインのあるパン屋等や遊興施設(スナック、バー等)を対象とします。

※店舗内にて飲食することが可能な設備を持たない弁当店、宅配専門店、キッチンカー等や、コンビニエンスストア、社員食堂(一般の方が自由に出入りできない施設)のように、営業許可を受けているが、主として飲食業を営むものではない施設の事業者は支給対象外です。

(2) 三重県飲食店時短要請協力金(第1期~第4期)のいずれかにおいて、協力金の給付決定を受けている者

(3) 三重県飲食店時短要請協力金(第4期)の支給要件等全てに応じている者

(4) 給付金の交付申請時において、飲食店舗等を営業する者

(5) 町税等を滞納していない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと

(7) 町長が給付金の趣旨等に照らして不適当と認める者でないこと

 

申請期間:令和3年10月1日(金)から令和4年2月15日(火)まで ※当日消印有効

 

支給額:1店舗につき、20万円を支給します。※1店舗につき、1回限りとします。

 

提出先:

※感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いします。

〒510-8522

三重県三重郡朝日町大字小向893番地

朝日町役場産業建設課宛

※封筒表面に「飲食店舗等応援給付金申請書在中」と記載をお願いします。

 

朝日町飲食店舗等応援給付金申請書はこちら

 朝日町飲食店舗等応援給付金交付申請書.pdf (0.11MB)

朝日町飲食店舗等応援給付金フローチャートはこちら

 朝日町飲食店舗等応援給付金交付フローチャート.pdf (0.09MB)

詳しくは、下記の朝日町HPよりご覧ください。

http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1632272842672/index.html

 

<お問い合わせ先>

朝日町産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス番号:059-377-4543

2021年09月27日

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